健康保険証の取扱い変更と本人確認書類について
制度改正対応について
2023年の法改正(マイナンバー法等の一部改正法)に基づき、2024年12月2日をもって現行の健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」に一本化されました。この変更に伴い、国は2025年12月1日までの経過措置として、発行済の健康保険証等の使用を認めていました。
弊所でも、これに合わせて健康保険証および「健康保険資格確認書」(以下、保険証等)を本人確認書類として受け入れておりましたが、2025年12月2日(火)以降、健康保険証は本人確認書類として利用できなくなります。
つきましては、2025年12月2日(火)以降は、本人確認資料として健康保険証以外のご提示をお願いしたいと存じます。障害年金請求に関する各種手続進行のためご協力をお願いいたします。
なお、マイナンバーカード未利用の方に交付される「健康保険資格確認書」は、経過後も引き続き本人確認書類として利用可能です。ただし、顔写真なしの区分となりますので、別の身分証明書とセットでご提示くださいますようご案内いたします。
お客様へのお願い
2025(令和7)年12月2日(火)以降の弊所とのお取引にかかる本人確認資料としては、原則、
「個人番号カード(マイナンバーカード)両面」
「(現在有効かつ現住所に変更済の)運転免許証両面」
「身体障害者手類(全面)」
このいずれかのご提示をお願いしたいと存じます。
所持しておられないお客様におかれては、別途ご説明いたします。
今後も、なりすまし対策、請求者・受給者保護の観点から、本人確認手続は随時アップデートしてまいります。